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『限度額を超えた医療費は払い戻しが受けられます』

高額医療費の支給制度
 突然の大怪我や長期入院で医療費がかさんだときでも、申請をすれば自己負担限度額を超えた分の医療費の払い戻しが受けられます。払い戻しの対象となるのは、70歳未満の人の場合、国民健康保険証を持つ人が、同じ医療機関で支払った1ヶ月間の医療費の合計額で、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険に含まれていない費用は対象となりません。

 また国民健康保険証を持つ人で、1ヶ月間に2万1000円以上支払った人が同一世帯に複数あった場合には、同一世帯の医療費の合計額が対象となります。

 国民健康保険証を持つ70歳以上の人の場合は、複数の医療機関で支払った1ヶ月の医療費の合計が対象となります。また、同一世帯で医療機関にかかった70歳以上の人が複数あった場合は、それを合計した額が対象です。

【自己負担限度額(70歳未満の場合)】

世帯の区分
自己負担限度額
上位所得者(※1) 3回目まで 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
4回目以降 77,700円
市民税課税世帯 3回目まで 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
4回目以降 40,200円
市民税非課税世帯 3回目まで 35,400円
4回目以降 24,600円

※1 国民健康保険税のもとになる基礎控除後の総所得額が670面円を越える世帯に属する人。
   所得の申告がない場合は上位所得者となります。


【自己負担限度額(70歳以上の場合)】(老人保健対象者を除く)

負担区分
外来の場合
(個人ごと)
入院の場合※1
(世帯ごと)
一定以上の所得者
(2割)
40,200円 72,300円+(医療費−361,500円×1%)※年4回目以降は40,200円
一般(1割) 12,000円 40,200円
住民税非課税U※2 8,000円 24,600円
住民税非課税1※V 15,000円

※1 入院と外来の療法がある場合はその合計額
※2 住民税非課税世帯の人
※3 住民税非課税世帯で、世帯全体の所得が一定水準に満たない人

 

【問い合わせ】市民課国民健康保険係(53−4112)

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