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『DVを防止するための法律−福岡県のパンフレットから』
DVを防止するための法律があります
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が平成13年10月13日に施行されました。この法律は、配偶者(事実婚を含む)から身体的な暴力を受けている人を保護するものです。被害者への接近禁止かや住居からの退去を命ずる保護命令の制度や、被害者から相談を受けたり、保護や支援を行う「配偶者暴力相談支援センター」などについて規定されています。
法律では、配偶者からの暴力が犯罪となる行為であることが明示されました。
★配偶者暴力相談支援センター
被害者の相談、カウンセリング、一時保護、各種情報提供などを行います。福岡県においては福岡県女性相談所が支援センターの機能を果たします。
★保護命令
被害者の申し立てにより、裁判所が被害者を守るために加害者に対して発する命令です。6ヶ月間被害者に近寄ることを禁止する「接近禁止命令」と、2週間住居から退去させる「退去命令」とがあります。この命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
★通報
配偶者からの暴力を受けている人を見かけたら、配偶者暴力相談支援センターや警察に通報するよう努めなければなりません。また、医療関係者は、被害者の同意を得て通報することができます。この場合、守秘義務違反にはなりません。
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