|
トピックス > その他
『女性に対する暴力をなくすために−福岡県のパンフレットから』
「女性に対する暴力」とは
女性に対する暴力とは、性別に基づく暴力行為であって、女性に対して身体的、性的、心理的な危害又は苦痛を与える行為を言います。一般的に男性は女性よりも肉体的、社会的、経済的に優位な立場にあることが多く、その立場から女性に対して暴力を振るったり、女性が嫌がることを強要してしまうことがあります。このような行為は、女性の人権を侵害するものであり、決して許されるものではありません。
「女性に対する暴力」には次のようなものがあります
★ドメスティック・バイオレンス(DV)(夫・パートナーからの暴力)→DVの種類
夫や恋人などの親密な関係にある男性から女性に対して振るわれる暴力のことです。
身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などさまざまな種類があります。
★セクシュアル・ハラスメント
職場や学校などの社会的な関係の中で行われる「相手の意に反した性的な言動」です。
・卑猥な写真をわざと見せたり、ヌードポスターを職場に貼ったりする
・酒の席でお酌やダンス、デュエットを強要する
・上司という地位を利用して交際を迫る
★ストーカー行為
恋愛や好意の感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情のために、つき
まとい等の行為を繰り返し行うことです。
・住居や職場、学校に押しかける
・無言電話をかけたり、拒否されたにもかかわらず電話をかけ続ける
・性的に抽象したビラなどを配る
★性犯罪
刑法上の強姦や強制わいせつ、迷惑防止条例違反などのことです。
・性交の強要 ・痴漢
・男性の性器を見せたり、無理に触らせようとする
・のぞきやスカートの中を盗撮する
★売買春
女性の性を商品化し、金銭等により売買することです。特に児童買春は、発達過程にある
児童の心身に有害な影響を与えるもので、国際的にも大きな問題です。
※この記事は福岡県が作成した「「女性に対する暴力」をなくすために」をもとにしています。
<戻る>
|