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『新しい乳幼児医療費支給制度−就学前の子どもが入院したときの負担を軽減(H15.11)』
安心して子育てができる社会づくり
筑後市は、子育ての負担を軽くし、安心して子育てができる社会作りを目指して、来年1月から乳幼児医療費支給制度を改正します。現在、市内に住んでいる3歳未満の子どもの医療費は、市と県が補助し、無料(初診・往診料の自己負担と、入院時の食事代を除く)ですが、来年1月からは現在の支給制度に加え、入院時にかかる費用に限り、補助対象を小学校入学前の子どもまで拡大します。
★★外来・入院時の医療費支給制度★★
| 平成15年12月まで |
| 医療証の種類 |
乳幼児医療証 |
重度障害者医療証 |
母子家庭等医療証 |
| 外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
| 3歳未満(※1) |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
| 3歳以上就学未満(※2) |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
↓
| 平成16年1月から |
| 医療証の種類 |
乳幼児医療証 |
重度障害者医療証 |
母子家庭等医療証 |
| 外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
| 3歳未満(※1) |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
| 3歳以上就学未満(※2) |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 3歳以上の保険証優先順位 |
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新しい医療証への変更手続き
来年1月からの新しい乳幼児医療証は、現在のクリーム色のものからラベンダー色のものに変わります。新しい医療証への変更手続きは次のようになっています。
※重度障害者医療証、母子家庭等医療証、生活保護の対象者は除きます。
@平成12年12月2日以降に生まれた人(乳幼児医療証の有効期限が平成15年12月31日以降の人)
手続きは必要ありません。12月上旬に市から新しい医療証を郵送します。来年の1月以降、変更前のものはしに返却するか破棄してください。
A平成9年4月2日〜平成12年12月1日に生まれた人(就学前の児童で@以外の人)
対象者には、市から手続き方法を書いた案内はがきを郵送します。案内にしたがって変更手続きを行ってください。
【日時】:12月16日(火)、17日(水)、18日(木)の午前8時〜午後4時50分
【場所】:おひさまハウス(市役所本庁舎南側)
【持ってくるもの】:乳幼児の名前が書かれた保険証と印鑑
指定の日程での手続きが難しい人は、市の福祉事務所で随時手続きができますが、遅くとも来年1月までには手続きを終えてください。乳幼児医療証は申請した月の最初の日からしか適用されませんので、2月以降に手続きを行った場合1月分の入院費は自己負担となります。
障害者・母子医療証は手続き不要
3歳以上を対象とした重度障害者医療証や母子家庭等医療証を持っている人は、特に手続きは必要ありません。3歳から就学前の乳児が入院したときは、現在の医療証をお使いください。また、就学前の幼児が、重度心身障害者医療費支給制度や、母子家庭等医療費支給制度の対象とならなくなったときは、市へ喪失届けを出すとともに、乳幼児医療証の手続きを行ってください。
問い合わせ:福祉事務所社会福祉課 53−4111内線224
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