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議会のしくみ2


請願と陳情 −市民の意見を議会に反映

請願陳情は、市民の意見や要望を直接議会に反映させることのできる権利です。議会に対して要望のある人は誰でも、その要望を文書にして議会に提出できます。請願と陳情の違いは、議員の紹介が必要(請願)か必要でない(陳情)かという点です。

請願書の提出方法 −議員からの紹介を

様式に基づいて日本語で作成、押印したものに、紹介議員の署名、または記名、押印を受けて事務局へ提出します。

請願書の提出期限 −請願届はいつまで

請願書の提出には特に期限などはありません。ただし、審議が行われる定例会よりも前までに提出されている必要があります。詳しくは、事務局にお問い合わせください。

陳情の提出方法 −請願とほとんど同じ

陳情を行う場合には、陳情書を請願書と同じように作成し、押印、1通を事務局に提出します。このときに、紹介議員の署名や記名押印などは必要ありません

直接請求 −重要な仕事には直接意見

直接請求とは、自治体の重要な仕事について直接意見を申し入れることのできる権利です。直接請求の種類は次のようになっています。

請求の種類
請求が有効になる署名数
提出先
市議会の解散 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会
市議会議員の辞職 同じ 同じ
市長の解職 同じ 同じ
助役、収入役等の解職 同じ 市長
条例の制定、改定、廃止 有権者の50分の1 市長
事務の監査 同じ 監査委員
住民監査 同じ 同じ
規定以上の署名が集まった場合は、速やかに住民投票や議会での審議が行われます。

 

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