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トピックス > 合併問題

『市町村合併の手続き(H14.7)』

 市町村合併には大きく2つの方法があります。1つ目は市町村長が合併を提案する場合。2つ目は住民から合併を要望する場合です。市町村長が提案する場合には、まず関係する市町村で「任意合併協議会」や「事務レベル研究会」、「市町村懇話会」などを開いて合併についての話し合いを行っていきます。また、各市町村の議会議決が必要な「法定合併協議会」で話し合う議題について、調査・研究をしていきます。
 一方、市民が合併を要望する際には、有権者の50分の1以上の署名を集めて、市町村長に対して「法定合併協議会」の設置を請求する「住民発議制度」を行います。法定合併協議会を請求された市町村長は、原則として次の議会で設置を提案しなければなりません。

 「法定合併協議会」は、関係する市町村のすべての議会によって設置が認められたあとに初めて発足することができます。また、いずれかの議会で設置を否決された場合には、首長の請求か有権者の6分の1以上の署名で「法定合併協議会」の設置を問う住民投票を行うことができます。投票の結果が過半数以上の賛成であれば、法定合併協議会は設置されます。こうして設置された協議会では、合併するためのさまざまな条件や将来の計画に費ての話し合いが行われます。協議会には、関係市町村長、職員、議員、学識経験者、経済団体の代表、自治会長などが参加し、新しいまちづくりについて多面的に協議していきます。
 筑後市では現在、八女市、八女郡の2市4町との法定合併協議会設置に向け協議を進めているところです。

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